「東おたふく観察会」のご案内(クリックして入会案内チラシを表示)
・「東おたふく観察会」は、兵庫県神戸県民センターが2013年から2017年までの5年間にわたって開催
した「東お多福山草原生物多様性ガイド養成講座」の修了生のうちの有志が、数年間の自主研修会を
経て、2019年6月から正式に活動を開始したものです。その後、新規の入会者が増えて、現在では会員
の約半数はガイド養成講座修了生以外の新会員が占めています。
・六甲山最高峰の南東に位置する、兵庫県神戸市東灘区と芦屋市にまたがる東お多福山とその周辺や、
奥池、高座の滝など、芦屋背山を主なフィールドとして活動しています。
・主な活動内容は、次のとおりです。
(1)月例観察会
毎月1回、植物などの調査、観察を行っています。これまでの調査で東お多福山周辺で470
種ほどの植物が確認できています。
(2)一般向けの観察会
年に2回程度、一般の参加者20名前後をお招きして、観察ハイキングなどを実施していま
す。
・入会いただけますと、各種行事のご案内、変更連絡などのほか、観察会の実施結果などの東お多
福山とその周辺に関する最新情報を定期的に電子メールでお届けします。
・入会を希望される方は、月例観察会にビジターとして何度か参加され、体験されたうえで、実際
に入会するかどうか検討されることをお勧めします。
・入会金や年会費、観察会当日の参加費などは不要です。なお、会として保険には加入しておりませ
んので、必要な方は各自で加入しておいてください。
「東おたふく観察会」への入会方法
次の3つの方法のうち、いずれでも結構です。
1. 月例観察会の折などにお配りする入会案内の「入会申込みフォーム」に記入して、東おたふく
観察会のメンバーにお渡しください。
2.このホームページの「お問合せ」に、「東おたふく観察会への入会を希望する旨」と、次の
項目を入力して、送信してください。
お名前、ふりがな:
性別、年代(例えば、60歳台など):
郵便番号、ご住所:
固定電話番号:
携帯電話番号:
メールアドレス:
3. 上記の緑文字の項目を、メール本文に記入して、直接、「higashiotakan@gmail.com」 に
お送りください。
-------------------------------------------
「東おたふく観察会」に関する規定
東おたふく観察会 会則
第1条(名称)
本会は、東おたふく観察会と称します。
第2条(事務所)
本会の主たる事務所は、兵庫県神戸市(中略)に置きます。
第3条(目的)
兵庫県神戸市東灘区と芦屋市にまたがる東お多福山とその周辺を主なフィールドとして、動植物などの保全、情
報の収集・蓄積と活用、及び会員相互の研鑽を目的とします。
第4条(活動内容)
本会は、次に掲げる活動を行います。
東お多福山及びその周辺の動植物調査と調査成果の活用
・月例観察会
・自然観察会(一般向けハイキングなど)
・東お多福山及びその周辺の紹介資料の作成や外部への情報提供 など
第5条(会員)
本会は、本会の目的に賛同し、入会を希望する個人から構成します。
② 入会希望者は、その旨を会長へ伝え、承認を得ることにします。また、次年度も継続を希望する会員はその
旨を年度末までに会長に伝えることとします。
③ 退会希望者は、その旨を会長へ伝えることで任意に退会できます。
第6条(会員資格の喪失)
会員は、次の一に該当する場合には、会員としての資格を失います。
・ 退会の申し出があったとき
・ 除名されたとき
第7条(会員の除名)
会員が次の一に該当するときは、総会の議決により、除名することができることとします。この場合、その会員
に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
・会則や会の決定事項に違反したとき
・本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第8条(役職者)
本会に、会員の互選により、次の役職者を置きます。
会長(1名)
副会長(若干名)
会計(2名以内)
監事(1名)
②役職者の任期は2年とし、再任してもよいことにします。
第9条(職務分掌)
役職者の職務は次のとおり。
(1) 会長 会を代表し、会務を統括します。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代行します。
(3) 会計 会の収入支出を管理します。
(4) 監事 会の会計の監査を行います。
第10条(役職者の解任)
役職者が、会則や決定事項に違反したとき、又は本会の名誉を傷つけ、あるいは目的に反する行為をしたときは、
総会の議決により解任することができることとします。
第11条(担当者及び担当リーダーの設置)
本会に、必要に応じて班を構成し、担当者及び担当リーダーを置くことができることとします。
第12条(総会)
本会の活動計画や会計報告、役職者の選出、会則の変更、その他会長が必要と判断した事項などについて決定す
るための総会を年に1回開催します。ただし、必要があるときは臨時に開催できます。
② 総会は会長が招集し、出席会員(書面による意見表明書及び委任状を含む)の過半数で議決します。
③ 会員の3分1以上から請求のあった場合、会長は総会を招集しなければなりません。
④ 必要な場合は、電子メールによる意見集約をもって、対面による総会に代えることができることとします。
第13条(経費)
本会の経費は、寄附金、補助金、その他の収入をもってあてます。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとします。
(付則)
この会則は、令和元年6月26日から実施します。
令和1年6月26日制定
令和3年4月16日改訂
令和5年4月1日改訂
令和5年9月4日改訂